一般社団法人リバーバンク 賛助会員規約
第1条(目的)
この規約は、定款第2 章の規定に基づき、一般社団法人リバーバンク(以下「当団体」)の賛助会員制度に関する条件を定め、当団体の活動を支援することを目的とします。
第2条(資格)
賛助会員は、当団体の活動に賛同し、その事業を支援する意志のある個人または法人または団体とします。
賛助会員は、反社会的勢力に該当しないこと、また将来にわたって該当しないことを表明・保証するものとします。当法人は、申込者が反社会的勢力に該当すると認めた場合、入会を承認しないことがあります。
第3条(入会)
賛助会員になるには、所定の申込書を提出し、会費を納入したうえで、代表理事の承認を受ける必要があります。申込書の受領および会費の入金を確認した時点で、代表理事が承認したものとみなします。
第4条(会費)
賛助会員は年会費を納入するものとします。
・個人賛助会員:年会費 一口 5,000円
・法人賛助会員:年会費 一口10,000円
第5条(退会)
賛助会員は、退会を希望する場合、事前に当団体に届け出て退会できます。納入済みの会費は返金されません。
第6条(除名)
次のいずれかに該当する場合、賛助会員は除名されることがあります。
・当団体の事業を妨害した場合
・信用を失わせる行為をした場合
・犯罪行為を行った場合
・反社会的勢力に該当することが判明した場合、または反社会的勢力と密接な関係を有すると認められた場合
第7条(個人情報の取り扱い)
当団体は、賛助会員の個人情報を事業活動の範囲内で利用し、第三者には提供しません。
第8条(守秘義務)
賛助会員は、当団体の許可なく、知り得た非公開情報を公開または使用してはなりません。
第9条(賛助会員特典)
賛助会員には以下の特典が提供されます。
・施設利用の割引・優先予約
・当団体主催・共催イベントへの優先参加・割引
・賛助会員限定の交流会や活動報告会へのご招待
・森の手入れ、空き家改修などの活動への参加機会
第10条(議決権)
賛助会員は、当団体の社員総会での議決権を有しません。
第11条(免責事項)
当団体は、故意または重大な過失による場合を除き、賛助会員が事業活動に関連して被った損害について責任を負いません。
第12条(規約の改定)
本規約は、理事会の決議により変更されることがあります。
第13条(補則)
本規約の実施に必要な事項は、代表理事が別途定めるものとします。
付則
本規約は、2025年6月1日より施行します。